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- 住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いとは?
住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、
- 比較的元気な高齢者が入居する
- 生活支援が付いた住宅系の高齢者施設
…という点が似ています。そこで本コラムでは、
- 住宅型有料老人ホームとは?サービス付き高齢者向け住宅とは?
- 契約形態
- 費用
- サービス内容
- 介護が必要になった場合は?
の5点を比較し、その違いをわかりやすく解説していきます。
住宅型有料老人ホームとは?
有料老人ホームとは厚生労働省の管轄の下、認可権を持つ「都道府県」への届け出を経て設置されます。
また老人福祉法第29条にて、
「介護、食事、家事援助、健康管理のいずれかのサービスを提供する施設で、老人福祉施設(※)ではないもの」と、規定されています。
なお有料老人ホームには複数のタイプがあり、「住宅型」「介護付」「健康型」の3つです。
(※)老人福祉施設とは
老人福祉法第5条の3で定義づけられた老人福祉を行う施設のことです。具体的には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターがこれにあたります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームには「60歳以上」や「65歳以上」などの自立者が入居します。
なおサービス内容として、生活支援サービスが受けられます。
介護付き有料老人ホーム
「いつでも介護をしてもらえ、かつ最期までいられる」のが介護付き老人ホームです。
健康型有料老人ホーム
自立者を対象とした老人ホームです。温泉やスポーツジムなど、健康維持を目的とする設備が充実しています。
なお要介護となった場合は契約を解除し、退去することになります。設置数は他施設と比べ、非常に少ないです。
サービス付き高齢者向け住宅とは?
サービス付き高齢者向け住宅とは、国土交通省と厚生労働省の管轄の下、比較的元気な高齢者の住まいを増やそうとスタートした制度です。
一人暮らしや夫婦世帯の高齢者の居住の安定を確保することが施設の目的となっています。
安心して居住できるようバリアフリー仕様・見守りサービス・生活相談サービス等を備えた賃貸住宅です。
契約形態
ここからは住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅について、契約形態の違いを紹介します。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、「利用権方式」という契約を結ぶのが一般的です。
利用権とは入居時に家賃の前払い金にあたる一時金を支払い、
- 居室
- 共用設備の住まいにあたる部分
- 食事、生活支援、介護などのサービスの提供
…を受けられる権利です。
これは利用者の死亡をもって終了する、一代限りの利用権となっています。そのため他人に譲渡したり、家族への相続はできません。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅では、「賃貸借契約」という契約を結びます。
賃貸借契約は、利用権方式よりも入居者側が強い権利となっています。
たとえば長期入院をした場合でも、月額費用を支払っていれば契約を解除されることはありません。
また夫婦で入居している場合、たとえ契約者が死亡しても配偶者が存命している間は住み続けることができます。
費用
続いては費用に関する違いをみていきます。
住宅型有料老人ホーム
入居するときに必要となるのが「入居一時金」です。
入居一時金は家賃の前払い金としての特性を持ち、支払った後は毎月の家賃へと償却されます。また償却期間が終了する前に退去した場合、残った入居一時金は返還されます。
入居一時金として支払う金額は高額になることが多いです。その金額は0円から数億円とさまざまです。100万円未満と300万~1,000万円台が多くみられますね。
さらに入居一時金が0円の施設もあります。その場合、家賃の前払い金を支払っていないということで毎月の家賃は高くなります。
なお月額利用料として必要になるのは、家賃・食費をはじめ、管理運営費・水道光熱費を含めた諸費用が基本です。
サービス付き高齢者向け住宅
契約形態が一般の賃貸マンションと同じ「賃貸借契約」です。
そのため「敷金」として、家賃の2~3ヶ月にあたる数十万円で入居が可能となります。加えて賃貸住宅特有の礼金や更新料はかかりません。
ただし家賃やサービスの対価として、前払い金で数百万~数千万円が必要なところもあります。
なお月々に必要な費用は家賃・管理費や食事代(オプション)などです。
家賃は居住する地域や共用施設のグレードによってかなり差があります。
サービス内容
ここからはサービス内容の違いを解説していきます。
住宅型有料老人ホーム
自立~軽度の方が多く入所するため、完全個室の居室や浴室などの基本的な設備が完備されています。
それ以外にも高齢者の生活を支え、快適にするための多様な設備が用意されているのが大きな特徴です。
またサービス面は食事の提供や掃除・洗濯などの家事全般、見守りや生活相談などの生活支援サービスが受けられます。
サービス付き高齢者向け住宅
設備面としては手すり、スロープ、廊下など原則3点以上のバリアフリー構造が基本です。
居室の面積は原則として25㎡以上と規定されています。また共同利用のリビング、食堂、台所が整備されている場合は18㎡以上が必要です。
また、サービス面では「安否確認と生活相談の生活支援サービスを365日提供すること」が必須となっています。
日中には少なくとも1人の職員が常駐しています。常駐していない時間帯は、緊急通報装置や見守り装置サービスでの対応が多いですね。
介護が必要になった場合は?
もし入居後に介護が必要となった場合、どのような対応となるのでしょうか?
各施設の違いについて、詳しくみていきましょう。
住宅型有料老人ホーム
入居後に要介護となった場合、他事業者の訪問介護や訪問看護サービスを受けることを条件に、継続して入居をする事が可能です。
しかし実際には多くの施設がヘルパーステーションを併設しており、施設内の職員が対応します。
なお同一敷地内に併設されているヘルパーステーションから派遣した場合、サービス料金は、「同一敷地内減算」となります。これによりサービス付き高齢者向け住宅よりも安く利用できるのがメリットです。
サービス付き高齢者向け住宅
入居後に要介護となった場合、外部の訪問介護や訪問看護サービスを受けることになります。
ただし老人ホームのように常時介護スタッフがいる訳ではありません。そのため介護が必要な場合は、外部の在宅サービスを個々に契約する必要があります。
介護が必要になったとき、
- 「施設内の介護職員が介護してくれる施設」が住宅型有料老人ホーム
- 「外部の介護職員が介護してくれる施設」がサービス付き高齢者向け住宅
…と考えればわかりやすいですよ。
まとめ
「高齢者の方が居住するための施設」という点は両施設ともに同じです。そのため、
- 介護サービスや生活支援サービスがメインの目的
- 高齢者の安定した住まいの確保がメインの目的
…という違いを理解することで、施設の異なる部分がわかりやすくなりますよ。
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