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介護の基礎知識
2019/03/05

意外と知らない?要支援認定ってどんなもの?

介護施設で出会う利用者さんの多くは要介護認定を受けている人で、要支援認定を受けた方と出会うのは実は少ないものです。そのため、要支援認定について理解できていない人も多いのではないでしょうか?要支援とはどういった制度でどんな方が受けられるのかをご紹介します。

介護施設で出会う利用者さんの多くは要介護認定を受けている人で、要支援認定を受けた方と出会うのは実は少ないものです。そのため、要支援認定について意外と理解できていない人も多いのではないでしょうか?介護現場で出会う利用者さんたちが通ってきたであろう要支援の道。それはどういった制度でどんな方が受けられるのかをご紹介します。

要支援認定とは?

まずは、要支援認定がどういった認定制度であるのかをご紹介します。

法的に見た要支援者

要支援者とは、要介護状態になる恐れのある状態のことを言い、その程度によって要支援1と要支援2に振り分けられます。

介護保険法724、介護保険法施行規則3によると要介護状態まではいかないものの、6か月にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態としており、例えば、身じたくや掃除、洗濯、買い物等身の回りのことができない状態のことを指します。

要支援者ってこんな人

要支援とはどのような状態の人を指すかをわかりやすくご紹介します。

まず、要支援1とは、要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態を指します。具体的には食事や排泄などはほとんどひとりでできるものの、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがあったり、入浴や掃除などの日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある人が該当します。次に要支援2とは、生活の一部について部分的に介護を必要とする状態を指します。

具体的には食事や排泄はほとんどひとりでできるものの、ときどき介助が必要な場合があったり、立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多く、さらに問題行動や理解の低下が見られることがある人が該当します。

状態だけで見ると要支援2は要介護1の状態と同じになるのですが、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定されます。

要支援者ってどのように認定されるの?

次に要支援者とはどのように認定されるのかをご紹介します。

認定方法は?

要支援認定は市区町村へ申請→認定調査→一次判定→二次判定というプロセスをたどります。

要支援者であるか否か、また要支援者であった場合にはどの程度かの判断を行うことを要介護認定といいます。要介護認定は要支援者だけでなく要介護者の認定も行うもので、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みとなっています。

まず、要介護認定を受ける場合には、まずお住いの市区町村など公的機関の窓口で申請をします。そうすると市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定である一次判定が行われます。次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果および主治医意見書等に基づき審査判定を行う二次判定が行われます。この結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を行い、要支援か否か及び要支援の段階が判定されます。

要支援者には介護予防給付が給付され、その限度額は要支援1で50,030円、要支援2で104,730円となります。

要支援に認定された人ってどのくらいいるの?

要支援認定者数は平成27年度のデータでは要支援1が877,000人、要支援2が839,000人となっており、日本社会の高齢化に伴い年々増加傾向であることが現状です。これは介護区分が変更され、要支援が1と2に細分化された平成18年と比較すると約300,000人ほど増えています。また、被保険者に占める要支援者の割合を見ると65~74歳では1.4%、75歳以上では9.0%となり、年齢が上がるごとに要支援者の割合も増加傾向となっています。

要支援者が受けられるサービス

要支援に認定された方は予防給付というサービスを受けることができます。この予防給付とはどのようなサービスなのでしょうか?

在宅サービス

要支援者が受けられる在宅サービスは、介護予防支援(ケアマネジメント)に加え、介護職者などが自宅を訪問してケアをしてくれるサービスが4つ※1、施設に通うあるいは入所してケアを受けるサービスが4つ※2、福祉用具をレンタルあるいは購入できるサービスが3つ※3となります。

尚、居宅介護支援については、サービス費用の自己負担はなく、全額を保険で負担されます。

 


備考
※1 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導
※2 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)、介護予防特定施設入居者生活介護
※3 介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売(特定介護予防福祉用具購入費支給)、介護予防住宅改修費の支給

地域密着型サービス

要支援者が受けられる地域密着型サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)があります。

※介護予防認知症対応型共同生活介護においては要支援1の場合利用できません。

要支援認定の方が受けられないサービスもある!

実は要支援認定者は訪問介護と通所介護(デイサービス)を受けることができません。

その理由は国の審議会で検討された結果、市町村の事業に移されたことによって介護保険サービスの対象から外れてしまったからです。これについて国は、症状が重い人に重点的にサービスを提供するようにして社会保障費の伸びを抑え、制度を維持していくためだとしており、外れた代わりに地域支援事業としてNPOや民間企業が運営する家事代行サービスなどほかのサービスが付与されています。

まとめ

介護職の方が要支援制度を理解しておくことで、利用者さんへの介護の質の向上へつなげることができます。要支援者を知り介護の形が見えてくれば必然と業務の効率があがり、対象に沿った介護を展開することができ、介護の質の向上にもつながります。

介護施設でなかなか出会う機会は少ないかもしれませんが、要支援者についても理解を深めておくとよいかもしれません。

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