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介護の基礎知識 介護保険
2018/11/27

介護従事者なら知っておきたい!介護保険料とはどのような仕組みなのか?

介護従事者であると仕事でよく耳にする介護保険料という言葉。実は介護保険料が介護従事者の給料にも関係しているということもご存知でしょうか?介護保険料の仕組みをここで詳しくご紹介します。ここで得た知識をぜひ明日からのお仕事に活用してみてください。

介護従事者であると仕事でよく耳にする介護保険料という言葉。もちろん、知っておけば知識として活用することも可能ですが、介護保険料が介護従事者の給料にも関係しているということもご存知でしょうか?介護保険料の仕組みをここで詳しくご紹介します。ここで得た知識をぜひ明日からのお仕事に活用してみてください。

介護保険料とは?

介護保険料とは社会保険制度の中の1つであり、介護保険法第121から148条にて定められています。介護サービスをみんなで支えるために65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が納めるお金のことをいい、個々に当てはまる方が負担した保険料と公費にて介護給付の必要な費用が賄われます。

また、なぜ40歳以上から支払うのかというと、40 歳から 64 歳の方については、自分自身も老化していくことに伴い、老化に起因する疾病によって介護が必要となる可能性が高くなることや、自分自身の親が高齢となっていて介護が必要な状態になる 可能性が高まる時期であることから負担の対象となっています。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

保険料は、介護保険制度の保険者である市町村が、所得段階に応じ決定していきます。保険料の額は、被保険者個人ごとに決められるものとなります。しかし同じ所得金額であっても、世帯の状況や住んでいる市町村によって金額が異なります。日本では所得別保険料 を9段階を基準として設定していますが、保険料の段階は10段階以上の設定が可能になっているため、市区町村によっては10段階以上で設定されていることもあります。

第1号被保険者のうち、所得の低い方に関しては、消費税による公費を投入した保険料軽減を行う仕組みがあります。また、第1号被保険者の保険料の納付方法として、年金から天引きとなる特別徴収と納付書により納める普通徴収があります。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者の保険料は各医療保険者(健康保険組合等)が医療保険料(健康保険料)の一部として徴収しています。保険料は加入している医療保険の算定方法や本人の所得によって異なります。40歳になった月から自動的に徴収が開始され、65歳になると自動的に第1号被保険者に切り替わります。

健康保険に加入している場合には介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担されるため、直接保険料を納めるということはありません。国民健康保険の場合には、国民健康保険の保険料と一体的に徴収され、世帯主が、世帯員の分も負担します。

介護保険料についての疑問

介護保険料について知っていただいたうえで、介護保険料についてのさまざまな疑問が浮かんできたのではないでしょうか。ここでは、介護保険料について多く寄せられる疑問についての回答をご紹介します。

介護保険料を払えない場合はどうなるの?

災害により住宅等に著しい損害を受けた場合や、生計中心者の長期入院などによって収入が著しく減少した場合、さらに生活困窮のため保険料の納付が困難な場合は、申請によって保険料が減額又は免除される場合があり、これを減免制度と言います。生活困窮のため保険料の納付が困難な場合とは保険料所得段階が第1段階から第3段階で、収入などが市町村で定める基準以下の場合であり、生活保護受給者は除外されます。厚生労働省は介護保険料の減免3原則というものを明示しています。

1つ目は個別申請により判定というものです。そもそも介護保険料は介護保険制度において、保険料を所得に応じて原則6段階設定とすることなど、所得の低い方への必要な配慮を行っています。こうした方法以外で、更に一定の収入以下の 方について、収入のみに着目して一律に減免措置を講じるということは、正確な負担能力を個々で具体的に判断しないまま減免を行うこととなり、不公平であるという考えに基づいています。

2つ目は減額のみであり全額免除は行わないということです。介護保険は、40歳以上の国民が皆で助け合う制度であり、64歳以下の現役世代がすべて保険料を支払っている中で、一部とはいえども高齢者が保険料をまったく支払わないということは、この助け合いの精神を否定することになるという考えに基づいています。なお、保険料の免除ではなく、制度の枠外での現金支給についても、保険料の免除と同じ結果となる措置は、実質的に助け合いの精神を否定することには変わらないため行われません。

3つ目は保険料財源という考え方です。介護保険の費用は、高齢者の保険料が原則20%、市町村の一般財源が12.5%というように、それぞれ負担割合が決められています。そのため、減免したからといって一般財源の繰入を行わないということが決められています。

介護保険料を滞納するとどうなるの?

特別な事情がないにも関わらず介護保険料を滞納していた場合、介護サービスを利用する際に、滞納期間に応じた取り扱いを受けることになります。1年以上滞納した場合には利用者が費用の全額をいったん自己負担して、申請を行いあとで費用の9割または8割の保険給付を支払ってもらう形となります。

1年6か月以上滞納すると利用者は費用の全額を負担しますが、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。なおも滞納が続いてしまうと滞納していた保険料を保険給付の額から控除・充当することがあります。

さらに65歳以降から長期間保険料を滞納した場合には2年以上の未納期間があると滞納した期間に応じて、利用者負担が1割または2割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給が受けられなくなるほか、その期間中は高額医療合算介護(予防)サービス費の対象とはなりません。尚、2016年度の1年間で 、何らかの理由によって介護保険料を滞納していたことから市町村に資産を差し押さえられた人が、1万6161人にのぼったという報告がされており、これには40歳から64歳の現役世代も含まれています。

介護給付費交付金とは?

ここまで、介護保険料についてご紹介しましたが、介護職で働く上で知っておきたいのが介護給付費交付金です。介護給付費交付金とは、各医療保険者が徴収した介護保険料が、社会保険診療報酬支払基金に介護保険納付金として納付された後、それぞれの市町村である保険者に対して、支払基金から交付されるお金のことを言います。そして、ここで市町村に支払われたお金がそれぞれの介護施設に配られ、介護職者の給料となるのです。

つまり、ここまでご紹介してきた介護保険料は最終的に介護職者の給料の源泉となると考えても過言ではないということです。介護保険料をしっかりと支払わないと介護のための財源を安定させることが難しくなり、介護職者への給料も十分に支払われないということが起こる可能性が十分にあり得てしまうのです。

まとめ

介護保険料の仕組みは介護に従事するならばぜひ知っておきたいものとなります。もちろん、自分が介護職者として介護にあたる利用者たちがどのようにして介護を受けているのか、また日本社会の介護に対するお金はどのように動いているのかを知っておくことは介護職として働く上で大切ですが、それだけではありません。介護保険料は介護職の給与の源泉となるからです。自分の給料の財源を知るだけで仕事のやる気にもつながるのではないでしょうか。

また、一社会人として自分自身も介護保険料を納めておくことは将来への備えをするということにおいて大切でなのです。覚えておいて損はない介護保険料について、ぜひ頭の片隅にでもしまっておいてお仕事に従事してみてはいかがでしょうか。

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