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介護の基礎知識 介護保険
2018/10/02

介護保険制度とは? その仕組みや目的をわかりやすく解説

被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」という3つを軸に成り立っている介護保険制度について詳しくご紹介します。

今回お話しする介護保険制度は、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合っていこうという制度です。少子高齢化や核家族化が進む今の時代、被介護者を家族だけで支えるのはなかなか難しいもの。

2000年には、被介護者の自立を支援したり、介護する家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指して介護保険法されました。2000年4月から施行されています。

介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」という3つを軸に成り立っているのです。

介護保険制度とは?

「介護保険制度」は、介護を必要とする人を国内全体でサポートするために始まった制度。原則、40歳以上の誰もが納める介護保険料などから、要支援者・要介護者に支援をおこないます。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、40歳以上の国民全員が納めた保険料と、国や市区町村の税金を1:1の比率で合わせ、介護の費用にあてるという仕組み。それにより、利用者が実際に支払う介護サービスの負担額を全体の1割程度に抑え、介護が必要な段階に応じてさまざまなサービスが受けられるようになっているのです。

介護保険制度はなぜ必要か?目的について

急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする寝たきりの高齢者が増えており、今後も急速に増大することが見込まれています。また、介護をおこなう家族の高齢化、核家族化による高齢者との同居率の低下、共働きなどにより、家族の介護だけでは十分な対応が難しくなっているのです。

こうした流れから、介護を必要とする状態になっても自立生活を送ることができるよう、十分な介護サービスの基盤整備を進め、介護を社会全体で支える仕組みの確立が求められ2000年に介護保険法が成立されました。

介護保険制度の対象者

介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入し支払いが義務付けられています。年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」。つまり、たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できないのです。

65歳以上(第1号被保険者)

介護保険の料金は、市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」予算約20%(市区町村によって違う)を、第一号被保険者が全員でまかないます。

第二号被保険者

介護保険料は、世帯の所得や世帯の家族構成、市区町村が定めた基準料金などによって決定されます。

介護保険サービスに必要な手続き

申請手続き

介護保険サービスの申請手続きは、要介護者本人と家族、ケアマネージャー、介護保険施設職員がおこないます。

 

<地域包括支援センター>

  • 介護予防ケアマネジメント(介護予防の相談や介護予防ケアプランの作成)
  • 総合相談・支援(介護保険や各種保健福祉サービスに関する相談、申請受付など)
  • 権利擁護、虐待早期発見・防止
  • 包括的・継続的ケアマネジメント(地域でのケアマネジャーのネットワークの構築や困難事例に対する指導・助言など)
  • 地域ケア会議の充実

 

<ケアマネージャー>

ケアマネージャーは、介護を必要とする人や家族の相談に応じ、その人の健康状態や希望に則したケアプランを作成します。ケアプランを作成する場合は、介護が必要な高齢者が自立した日常生活を送れるよう、介護サービス・医療サービス・福祉サービスを組み合わることが重要です。

要介護認定は、居住する市区町村の介護保険課窓口で申請をすることができます。要介護・要支援認定申請書を市区町村の窓口かインターネットから手に入れ、必要事項を記入しましょう。

申請には申請書のほかに、申請者の身元が確認できるもの、印鑑(申請者が本人または家族以外の場合)が必要です。加えて、第一号被保険者は介護保険被保険者証、第二号被保険者は健康保険被保険者証を用意しておいてください。

【参考コラム:ケアマネージャーの仕事内容とは?給料や受験資格は?

介護認定調査

要介護・要支援認定申請書を申請したあとは、介護認定調査がおこなわれます。かかりつけ医による主治医意見書と聞き取り調査により、介護の必要性と必要な介護の度合いが決定されるというものです。聞き取り調査は、介護認定調査員が直接自宅や施設、病院に訪問しておこなわれます。

認定結果の通知

認定結果は、「介護を必要としない非該当」「要支援(1・2)」「要介護(1~5)」というカタチに区分けされ、市区町村に申請をしてから30日以内に郵送で通知されます。「要支援1以上」の認定がされれば、介護保険制度を利用できるようになります。

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