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- 訪問介護員の資格要件と仕事内容について
訪問介護のお仕事は、要介護認定を受けた高齢の方の自宅を訪問し、身体介護や生活援助などを行うお仕事です。介護保険法に基づき、訪問介護を提供する専門的な職種となっています。
訪問介護の仕事を行うためには、資格や経験が必要なのでしょうか?その資格やその要件について、ご紹介します。
訪問介護とは?
訪問介護を利用する方は、要介護1~5にあたり、かつ65歳以上の自宅で生活している人になります。
掃除や洗濯、調理を自分ですることができずに困っている方や、入浴や食事、排せつに介助を必要とする人などが主に利用しているサービスです。
また、上記に当てはまらなくても、特定疾病の16種の病気を抱え、要介護となった方であれば40歳からでも利用することが可能です。
一人暮らしをしている方など家族に介護を頼めない状況の方だけでなく、利用者の家族が病気や怪我などの理由により家事を行うことが困難な場合や、老老介護の方などが利用することもできるため、家族や利用者の精神的・肉体的な負担を減らすこともできます。
主要な2種類のサービス
訪問介護には、大きく分けて2つのお仕事があります。
1つ目は、生活援助サービスです。掃除や洗濯、買い物や食事を準備したりなどの家事の援助など、体に直接触れない、日常的な家事のお手伝い業務が主だった仕事となります。
そのほかでも医療行為でないものであれば、援助することができます。こちらであれば、資格を持たなくても就くことが可能です。
援助内容は介護に関連した援助のみになるため、飼い犬の世話であったり、家族の食事や買い物の援助などは行うことができません。
2つ目は、身体介護サービスです。流動食や治療食の調理、食事の介助や入浴の介助、排泄の介助や歩行の介助、体位の変換や、着替えの介助など、主に身体に触れて行う援助になります。
また、それに伴う準備や片付けも業務に入ります。身体介護サービスを提供する訪問介護員に就くには、「介護職員初任者研修」を受講し、修了証明書の交付を受ける必要があります。
訪問介護の要件とは?
訪問介護のお仕事をするにあたり、身体介護を行うには、介護職員初任者研修課程の修了が必要です。生活援助のみを担当する場合は、特に資格は必要とされていません。
訪問介護職を始めたいとお考えの場合は、介護職員初任者研修を終了することが推奨されます。
訪問介護職の求人を見てみると、無資格の方でも応募できるものもありますが、その多くは入社後に同研修を履修することが求められています。
介護職員初任者研修課程とは?
介護職員初任者研修
介護に携わる人が 最低限の知識や技術、そしてそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることが目的とされる研修です。
在宅・施設を問わず、介護の業務に従事する人を受講対象としています。
2012年度末までは介護職員の研修として、介護職員基礎研修課程 や訪問介護員養成研修2級課程( ホームヘルパー2級 )などが行われていました。
【参考コラム:介護職員初任者研修とは?資格の概要や取得方法について】
受講後の研修課程は?
介護分野の人材不足などを背景に、厚生労働省により、介護職員の研修過程が見直されています。
現在は現場職員にとっても受講しやすいものとなっています。修了証明書の交付を受けるには130時間の講義と演習のほか、1時間程度の筆記試験が必要ですが、そのうちの最大合計 40.5時間は通信学習で行うことも可能です。
ですので、現在別の仕事をしている方や、子育てなどで忙しい方でも、毎日通学することなく研修を受けることが可能です。
受講要項は?
介護職員初任者研修は厚生労働省が示すそのその制度や実施についての指針に従い、各都道府県の実施要項に基づいて指定された養成機関で実施されており、受講要項は各都道府県により異なります。
介護職でのキャリアアップを目指せる!
介護職員初任者研修を修了することで、訪問介護職での本格的なキャリアをスタートすることができます。
生活援助サービスのみであれば無資格でも挑戦できますが、この研修を終了することで、介護職でのキャリアをステップアップさせていくことができるのです。
介護職には 介護福祉実務者研修という、よりハイレベルな研修もあります。実務者研修を終了するには無資格者の場合450時間の研修時間が必要ですが、介護職員初任者研修修了者であれば320時間で済むなど、免除される内容もあります。
また、国家資格である介護福祉士の受験資格を得ることもできるようになるのです。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による特例
このように、訪問介護で身体介護サービスを提供する場合、介護職員初任者研修を修了していることが原則求められています。
しかし厚生労働省は今年4月、新型コロナウイルス感染症の影響により介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準に関して特例を設けました。
感染症にかかった利用者や患者などの対応により、訪問介護に当たる必要な人員の基準を満たせなくなるという事業者や利用者の懸念にも、対応した形になります。
厚生労働省は訪問介護サービスについて、基準を満たす人員が確保できない場合は、「基本的には、介護支援専門員が調整のうえ有資格者を派遣することのできる訪問介護事業所からサービス提供されることが望ましい」としつつも、それが一時的なものであり、かつ利用者の状況に配慮したものであれば、柔軟な対応をして差し支えないとしました。
訪問する介護員が資格のない人であっても、他の事業所などで高齢者へのサービス提供に従事した経験があり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる方であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えないとしたのです。
まとめ
高齢化が進む日本ではかねてより、介護業界では人員不足が叫ばれてきました。
今回の新型コロナウイルス感染症拡大はいつ状況が落ち着くかまだ見えておらず、またこのような事態が起こる可能性もありますから、介護についての正しい知識やしっかりした技術を持った人材不足の早急な解消が望まれています。
利用者の自宅で行われる訪問介護に本格的に取り組むには、介護を始める方に向けて創設された「介護職員初任者研修」を修了することで可能となります。
こちらの難易度は決して高くないとされていますから、訪問介護職を目指す方にぜひ、受講していただきたい研修です。
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