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- 介護業界の施設長に資格は必要?仕事内容や気になる給与も徹底解...
介護業界の施設長とは、介護施設全体の責任者のことを言い、事業所によっては管理者やホーム長、所長と呼ばれることもあります。
縁の下の力持ちのように介護施設の裏側で機能している存在であるため、どのような人がどんな仕事を行っているのかはあまり知られていないのではないでしょうか?
そこで、介護施設の施設長や管理者がどのような仕事を行い、どうやったら目指すことができるのかについてわかりやすく解説していますので、施設長の仕事に興味のある人はぜひ参考にしてみてください。
施設長の仕事内容とは?
介護施設の施設長の仕事は、施設全体のマネジメント業務が中心です。ここからは、施設長が行っている主なマネジメント業務について解説していきます。
サービス管理
サービス管理とは、ご利用者の状態とケアプランを照らし合わせ、施設として適切な介護サービスが提供できているかどうかを確認することです。
施設運営にあたって生じるトラブルやクレームの対応も、施設責任者である施設長の重要な役割になっています。
人事・労務管理
人事・労務管理とは、施設で働く職員の採用や教育を行い、それぞれの能力に応じて適切な人員配置を決定することです。
ほかにも、
- 職員の労働時間や休日取得状況などの管理
- 福利厚生の把握
- 個人面談
- アンケート調査
などもこれに該当し、職員が気持ちよく働けるような職場環境づくりを行っています。
運営管理
運営管理とは、施設の運営方針やサービスレベルなどを策定しながら、随時モニタリングを行って問題点を改善することです。施設内だけではなく、地域への広報・営業活動なども運営管理に該当します。
収支管理
収支管理とは、ご利用者の月額利用料や介護報酬などの収益と、ホテルコスト(居住費・食費・光熱費・消耗品・人件費など)を管理することで、施設が適切な収支を保持するように努めることです。
収支保持はマネジメント業務の中でも肝になる部分であり、ほかの介護職とは違い、施設長には経営に関する知識や能力が求められます。
介護施設の施設長になるための資格要件
介護施設の施設長になるためには、定められた資格要件をクリアする必要がありますが、必要な資格要件は事業所によって違うため無資格でなれる職場もあります。
ここからは、厚生労働省が定める「施設長の資格要件等」の内容に沿って、代表的な事業所に必要な資格要件について解説していきますね。
【参考】厚生労働省「施設長の資格要件等」
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホームの施設長になるためには、次の資格要件(基準省令第5条1項)のうち、いずれか1つを満たす必要があります。
- 社会福祉主事の要件を満たす者
- 社会福祉事業に2年以上従事した者
- 社会福祉施設長資格認定講習を受講した者
3つ目の「社会福祉施設長資格認定講習」とは、社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院が施設長としての要件を満たしていない人が必要な資格要件を取得するために実施している講習です。
年に1回、8ヶ月の通信学習と5日間の面接授業(スクーリング)で実施されているので、異業種から特別養護老人ホームの施設長を目指そうと考えている人はチェックしてみてくださいね。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設の責任者は「施設長」や「管理者」などと呼ばれ、介護保険法第95条では「都道府県知事の承認を受けた医師」と定められています。
しかし、都道府県知事の承認を受けた人であれば医師以外でもなることができるので、実際には医師以外の人が管理者になっていることも多いです。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設の施設長になれるのは医師のみです。
医療的な処置が必要な要介護者が入居することが多く、医師法第10条でも「病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所外業をなすものである場合は臨床研修終了医師に、これを管理させなければならない。」と明記されています。
ちなみに、介護療養型医療施設は2017年度末で廃止(2024年3月までは移行期間)され、現在は2018年に創設された「介護医療院」が新たな受け皿として機能を開始しています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
グループホームの責任者は「施設長」や「管理者」などと呼ばれ、施設長になるためには次の資格要件をどちらも満たす必要があります。
- 特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所などの従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を持つ者
- 厚生労働省が定める「認知症対応型サービス事業管理者研修」修了した者
「認知症対応型サービス事業管理者研修」とは、グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・認知症対応型通所介護の管理者および管理者に就任予定の人などを対象に、適切なサービス提供のあり方や介護従事者に対する労務管理などについて学ぶことを目的に実施されている研修です。
各都道府県や指定都市が年に1回実施しているので、グループホームの施設長を目指す人は各自チェックして修了するようにしてくださいね。
また、グループホームは他事業所と違い、常勤管理者とケアマネージャーの兼務が認められています。そのため、ケアマネージャーとして長年介護の現場に携わってきた人が、自分の理想としているケアをご利用者へ提供できる点もグループホームの施設長の大きなメリットです。
有料老人ホーム
有料老人ホームの責任者は「施設長」や「管理者」と呼ばれ、無資格でもなることができます。
しかし、それはあくまでも形式的なことであり、実態としては介護の経験や知識がないとマネジメント業務をこなすことは難しく、介護職員との温度差を感じ、人間関係作りにも苦労する可能性も高いものです…。
異業種から有料老人ホームの施設長になる場合は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が実施している「施設長基礎研修」の受講や、介護職員初任者研修の修了など、可能であれば就任前に現場の状況を把握する機会を設けておくことをおすすめします。
また、デイサービスや訪問介護などの管理者も有料老人ホームと同様に無資格でなることができますが、実際には介護職員として勤務経験のある人や資格保持者の方が優遇されやすいです。
介護施設の施設長の給料
公益財団法人介護労働安定センターの平成30年度介護労働実態調査結果によると、介護施設の施設長(管理職)と介護職員(一般職)の給料は以下のようになっています。
役職/項目 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
施設長(管理職) | 359,357円 | 711,426円 | 5,023,710円 |
介護職員(一般職) | 231,553円 | 579,770円 | 3,358,406円 |
施設長の年収は一般的な介護職員に比べると約1.5倍になっているので、介護職員として経験を積んだ人であれば、施設長へのスキルアップを目指してみるものいいかもしれませんね。
【参考】公益財団法人介護労働安定センター「平成30年度介護労働実態調査結果」
まとめ
介護施設の施設長は無資格でもなることができますが、多くの場合、それぞれの事業所に定められた資格要件をクリアする必要があります。
介護現場の経験がなくても指定された講習や研修を受講すれば施設長になれる事業所もあるため、マネジメント能力に長けた人が異業種から転職してくることも実際に多いです。
介護施設の施設長でも働く場所によって求められること、できることに違いはあるので、自身のキャリアアップとして施設長を考えている人は、自分に合った介護施設を見つけてチャレンジしてみてくださいね。
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